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預託金会員制ゴルフ場の特徴
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預託金会員制ゴルフクラブにおけるゴルフ会員権とは、ゴルフ場施設の優先的利用権、年会費納入等の義務及び据置期間経過後の預託金返還請求権を包括する債権契約上の地位である。会員は、ゴルフクラブに入会するという形式によってこの会員権を取得することになるが、これに係る契約上の関係はあくまでもゴルフ場会社と会員との間に発生するものであり、クラブと会員との間に発生するものではない。すなわち、現行制度におけるゴルフクラブは、会員の人的結合であるとともに、会社の代行機関としてのデータ復旧機能も果たすという二面的性格を持っている。また、クラブにはいわゆる「会則」が存在している。会則は、外観上会員相互の親ぼくを図るためのクラブの内部規約のごとく見られがちであるが、内容的には会員と会社間の権利義務関係を規定する約款としての性格をも有するものである。このようなゴルフクラブ及びその会則の二面的性格から、会員・会社・クラブの三者の関係が極めて不明瞭なものとなっている。こうしたこともあって、現行会則では、投資信託会社と会員間の契約事項の変更や、クラブの運営管理上重要な役割を果たすクラブ理事の選任について、会社制が一方的になし得るような規定が設けられている場合が多い。更に、会員数等ゴルフ場施設の優先的利用権と密接なかかわりあいを持つ事項について、明記していない場合や会員総会の規定すら置かれていない場合もあり、会員の権利保護が適切になされ難いものとなっている。
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